テクノロジー犯罪による被害者業務への侵害と周囲への影響―Infringement and effect on the business operations by technology crime to the victim―

 今回はテクノロジー犯罪による仕事への侵害行為とその影響について書いていこうと思います。  テクノロジー犯罪による「声の送信」「盗聴行為」とそれによって引き起こされる「仮想現実シュミレーション」は被害者の日常の業務にどのような影響を与えるのでしょうか。前回記述したように長期間にわたるテクノロジー加害行為は被害者の感情を常時刺激する状況を作り「精神退行」を引き起こし、さらに被害者の体調・精神に悪影響を引き起こして仕事に支障をきたしていきます。さらにそういった行動の結果、周囲との関係は徐々に悪化して適切なコミュニケーションを作れず職場環境に悪影響をおこしてしまいます。こうした被害者職場環境への影響や体調不良等への影響は雇用者と労働者の関係を徐々に悪化させ正常な労働環境を保てず最悪なケースでは被害者を「退職」へと導き再雇用の機会の場を持つことが難しい状況をつくりあげ現実生活でも被害者を長期間に渡り苦しめ続ける原因になっていきます。  現在の労働環境は昔に比べてよくなってきてはいますが、「声の送信」によって気分を害する、突然の容態変化による「欠勤」「早退」は雇用者の心象に影響を及ぼしますので出世など考えられるはずもなく社会的地位を築けず経済的にも徐々に苦しめることに繋がります。  更に最も恐ろしいのはこうしたテクノロジー被害者の周囲にはテクノロジー犯罪行為によって「盗聴行為」「洗脳」によって被害者の行動を遠隔操作できる行動制御に使用できると考える人間が現れこういった悪質なテクノロジー犯罪行為を「営利目的」に使う集団が現れます。  商品購入の場面ではマーケティングでもあることですが、購入ターゲットとする製品の傍でそれに関連する出来事を思い出させる広告・宣伝を行い「リーセンシー効果」を活用することで消費者購入意欲を沸き起こしターゲット製品を購入へと導くことが可能です。これを「声の送信」によって行うことで消費者を製品購入へと導くことがテクノロジー犯罪を「営利目的」に使う集団の目的の一つで考えています。  しかしこの行為をこうした製品を購入へと導く行為として使用するだけではなく被害者を苦しめる方法として考えられることはどういったことが考えられるでしょうか。  例えば「業務中のトラブル」を故意に引き起こし被害者の立場を悪化させる方法として使用されることも考えられます。  事例としてよくあるケースが加害者が作った「プラン」に沿って被害者の業務中にイベントを引き起こし「トラブル」を故意に引き起こすことも可能だと私は考えています。そういった場合、加害者集団のプランによって「故意」に引き起こされた「業務中のトラブル」は「被害者」の職場環境を悪化させ本来の労働環境を保てなくなり、適切な職場での意思伝達が図れない状況に貶めて大抵は「転勤」を余儀なくされるようです。  この場合、被害者側にしてみれば「原因追求」を図ろうとしてもその「タイミング」「原因不明のトラブル」のようなケースもあるため、「答えのわからない」ことを自問自答して被害者側の心境としては自分を苦しめ続けてしまうこともあるでしょう。なんにせよ「テクノロジー犯罪」によって引き起こされたトラブルは解決が図れず被害者の胸を永遠と苦しめる出来事として被害者を一生涯苦しめると思ってよいのかもしれません。  こういった出来事は加害者側にとってみれば「シナリオに沿ったイベント」ですが、被害者側にはそのような認識がなく突然「トラブル」に巻き込まれてしまうような心境に陥ります。酷い時には突然本来全く影響を与えることのできない集団によって被害者の業務や仕事をあらし、被害者の生活に長期間に渡り影響を与えてしまうことも考えられ「集団ストーカー」のような集団に一方的に襲われてしまった感覚に陥ることもあるでしょう。  現実生活で苦しめたこういった「トラブル」はその後も被害者の生活に長期間に渡り「その事件の話」を私生活中で繰り返し何度も「声の送信」で被害者に思い出させ「シュミレーション」で体感を引き起こし「加害者側が被害者を意のままに操るために」被害者を一方的に苦しめ続ける「精神的拉致」の状態・「精神的奴隷」の状態に導いていきます。ここでいえることはこのようなトラブルを故意に引き起こし被害者を苦しめ続ける人間は「人を意のままに操りたい」という願望と加害者本人若しくは集団の愉悦感覚を満たすために行っていると考えてよいでしょう。それがテクノロジー犯罪加害者側の「価値」として存在して集団における利益に繋がっていくのかもしれません。  ここで忘れてはならないのはそういったことに加担してしまう人間は業務中にしても私生活にしても、一生涯のうちその時点で出会っただけの方々であり、生涯において被害者の生活の責任を負うことはありません。ましてや被害者の経済的損失や長期間に渡る苦しみを理解することはないといって良いでしょう。雇用という局面において苦しめるケースにおいては、どんな状況であれ以前よりも雇用の場は増えており雇用機会は必ず存在します。被害者の方々はそういった状況に負けないよう希望を持ち続け生活の中で雇用に関しても購入の場においても「選択ができること」を忘れてはいけないと私は考えます。  繰り返し述べますがテクノロジー犯罪を営利目的に使われる方は、欲望に目がくらみそれによって引き起こされる被害者の苦しみが理解できない人間であると認識すべきであり被害者からすれば一方的に生活を侵害する人間であると意識すべきであると考えます。  このテクノロジー犯罪加害者は対象の人物の『生活を壊し、仕事を乱し、人間関係を壊し、本来の人格を汚し、体調を崩し』てしまうこと結果に繋がります。更に生活の中で継続して行われる『盗聴行為』『洗脳』による悪意のある加害行為によって受ける日常の苦痛は被害者の生活に一方的に重くのしかかります。  社会はその不条理を絶対に許してはならないと私は考えます。  それは『人権を守る』といった言葉より重くこのテクノロジー犯罪を絶対に根絶すべきことであると私は願っています。  人権侵害であるこのような事態を防ぐ為にも、何か本件につきまして気がかりのことがありましたら情報交換ができましたら幸いに存じます。weblogmaster@info.fairstyle.net

3.犯罪被害者窓口

■NPO犯罪被害ネットワーク http://www.geocities.jp/techhanzainetinfo/index.html ■全国警察本部被害者相談窓口 http://www.npa.go.jp/higaisya/home.htm ■全国地方検察庁「被害者ホットライン」 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html

参考文献

■犯罪心理学入門   福島 章 著 ■人格障害の精神療法   福島 章 著 ■電子洗脳   ニック・ベギーチ博士 著   内田智穂子 著 ■テクノロジー犯罪被害者による被害報告集2 NPOテクノロジー犯罪被害ネットワーク 内山治樹 著 ■洗脳原論 苫米地英人 著 ■洗脳 苫米地英人 著 ■犯罪被害者の声が聞こえますか   東 大作 著 ■犯罪被害者支援の理論と実務   株式会社 民事法研究会 発行   犯罪被害者支援   法律実務研究会 編 他